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2024年10月以降、パートの労働時間によって社会保険に入らないといけなくなりますね。
がっつり働いた方がいいのか、控えた方がいいのか。
正直よくわからなくなっていました。
たまたま見た、わがまま社労士の人財革命チャンネルという動画の説明がわかりやすかったので、要約することにします。
わたしのように、結局どうすればいい?という方は参考になさってみてくださいね。
社会保険加入の4つの要件
2024年10月1日から
(社員数が51人以上の会社)
この4つの要件に全部当てはまるパートさんは
パート先の社会保険に自分自身で加入しないといけなくなります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月給で88000円以上
・2か月以上雇用の見込みがある
・学生じゃないパートさん
会社側は9月中に、しっかりその旨を
パートさんに説明しないといけません。
トラブルになりますね。
週20時間以上働くメリット・デメリット
<メリット>
・傷病手当金が出る
ケガとか病気で休んだ時に、国から約6割の給付金がもらえるようになる。
・将来もらえる年金が増える
・出産育児一時金がもらえる
<デメリット>
・旦那さんの扶養内なら社会保険料を払わなくてよかったけど、自分で払わないといけない。
週20時間未満で働くメリット・デメリット
<メリット>
・旦那さんの扶養のままでいられる。
(自分で社会保険料を払わなくていい)
<デメリット>
今まで雇用保険に加入していたのが、加入できなくなる。
(週20時間未満だと、加入対象にならなくなる)
・失業手当がもらえない
・介護給付金がもらえない
失業手当をもらえる要件
・離職した日から2年間の間に、雇用保険の加入期間が通算して12か月ないといけない。
失業手当の説明をすると、
10月1日から雇用保険に加入しなくなって、2年後に辞めるとなった時に、失業手当はもらえない。
失業手当がもらえる9月中に退職
する人も出てくるよ!
制度が今のままでいたい人は?
一旦今の会社を退職。
従業員数が50名以下の会社に再就職。
それなら、週20時間以上働いても旦那さんの扶養のままでいられる。
雇用保険も加入のままでいられる。
まとめ:制度をしっかり確認しておかないと危険!
本来は会社側がきちんと説明をしてくれれば問題ありませんが。
わたしが以前働いていた会社なら、説明してくれなそうだな~という気がしました。
あのまま働いていたら、わたしは社会保険に自分で入る対象でしたね。
今働いている方で、メリット・デメリットをあまり理解できていない方へ。
しっかりと確認して、来月以降の働き方を検討してくださいね。
会社の説明をあてにしないで、自分が損しないように学んでいきましょう。
以上、ゆいほがお伝えしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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